給与所得とはサラリーマンの場合は、一般的に会社から職務の対価として支払われる「お給料」、役員の場合は「役員報酬」などが給与所得という項目に分類されます。
尚、法律的な給与所得の規定はもう少し幅が広くなっております。
イメージとしては毎月のお給料そのものが「給与所得の一種」という意味です。
これはお給料以外の収入に関しても給与所得として認定される項目が存在していることを意味しております。
一般的な見解では給与所得とは、その名の通り、職務、労務に対する対価、いわゆる「お給料」の事と思ってる人がほとんどじゃろう。
基本的にはこの見解で問題はないが、法律的にはお給料以外の形での「経済的な利益」に関するものについても、給与所得として計上するようになっておる。
例えば、最近では少ないが社宅の補助金なども一定額以上は給与所得とみなされて計算されている場合もあるのじゃ。
多くのサラリーマンは給与体系も異なれば、実際に支給される給与の項目条件も大きく異なる。
これらをひとつひとつ計算していくのは大きな負担ともなる為、給与所得控除と呼ばれる一定額の控除制度が導入されたのじゃ。
お給料以外の形で給与所得とみなされるものには以下のようなものがあります。
【社宅の自己負担額が相場の家賃額の半額以下の場合の不足部分の金額】
社宅の自己負担額が3万円
同規模・同グレードの賃貸相場は12万円
例えば、あなたの社宅の自己負担額が3万円。
しかし、同規模の同じようなグレードの賃貸相場の家賃額は12万円だったとします。
この場合は、12万円の半額は6万円。
この6万円と現行の家賃との差額3万円が給与所得とみなされます。
【商品券や証券の支給を受けた場合】
会社からお給料以外に、報酬もしくは手当てとして商品券や証券の支給を受けた場合は、その全額が給与所得扱いとなります。
【使途不明の交際費などの支給額】
会社から交通費などの名目で、経費を受け取ったが、その使途を明確に出来ない支給額分については給与所得扱いとなります。
この場合は、使途を説明出来るように、必ず領収証をもらうようにしておかなければいけません。
自分の給与所得額をしっかり確認できたら、次はその給与所得額に対して受けられる控除額を計算して見ましょう。
◆給与所得控除の計算方法についてはこちらにまとめてあります。
給与所得控除額を計算するには、まず必ず自分の給与所得とみなされる金額を計算します。
この給与所得とみなされる金額が税率の計算や控除の計算に使用されるベースとなる金額となります。
ですから実際の控除計算は、ベストなる給与所得を把握することが優先されることがわかります。