配偶者控除とは、配偶者に所得が無い、もしくは所得があったとしても一定額の範囲以内の場合に認められる控除です。
適用に至っては、納税者本人と「生計」をともにしている事が条件となります。
配偶者控除が廃止されるという話が広く広まった時期があったが、今のところ配偶者控除が廃止されるという話はまだ未定であるのが現状じゃ。
「子供手当て制度」の施行に伴い幾つかの混乱が生じたようじゃが、配偶者控除制度は現在も適用されておる。
尚、子供手当て創設にあたり配偶者控除ではなく扶養控除に関しては一部法の変更がなされておる。
今後もし子供手当て制度の方が廃止になったとしても配偶者控除はもちろんそのまま残るという言うわけじゃな。
扶養控除の変更点に関しては復活となるのか?現行のままかは未定じゃのお。
配偶者控除は、納税者本人と共に生計を共にしている者の年間の所得額が38万円以下の場合に限り適用される制度じゃ。
この38万円の所得を超えると、配偶者控除の適用が受けられない事になる。
但し、この年間の所得額というのは、各種の控除金額を差し引いた上で課税対象となる所得金額であるという点がポイントじゃ。
配偶者控除の計算が難しく感じるのは、この各種所得控除が複数合わさっておる点が要因なのじゃな。
では、実際にはどの金額の所得まで配偶者控除の適用を受ける事が出来るのか?
例えば夫が主な収入の柱で、妻がパート収入で生計を助けようかな…
と考えた場合や、アルバイトの掛け持ちをしていて、妻(配偶者)がある程度の収入になっている場合などは、とても気になる所じゃろう。
配偶者控除の計算方法の計算式は以下の基準の下に算出されることとなっておる。
対象となる年齢基準は70歳である点もぽいんとじゃのぉ。
【夫55歳 妻50歳の場合の配偶者控除額の計算例】
この事例の場合は、上の表を参照に、妻が70歳未満となりますので、純粋に
■所得税は38万円
■住民税は33万円
の控除が適用となります。
当然シルバー世代となり、妻が70歳を超えた場合も上記表を参照し
■所得税は48万円
■住民税は38万円
の控除額となります。
※上記例は、妻の年間所得額が38万円以下で健康である場合の計算例です。