災害減免措置とは、自然災害による損失を受けた場合に、一定の条件を満たす場合に限り、雑損控除の変わりに受けることの出来る制度です。(災害減免法)
尚、災害減免法の適用を受ける際は雑損控除との併用は出来ません。
災害減免措置では課税対象となる所得額が500万円以下の場合は、所得税額が全額免除されることとなっておる。
この500万円というのは課税対象額じゃから年収から各種控除(雑損控除以外)を差し引いた金額がベースじゃ。
配偶者控除や給与所得控除なども踏まえると年収600万円あたりまでは十分範囲に入ってくる方も多いじゃろう。
災害減免措置が認められる条件には幾つかの条件があるので次項以降はしっかりチェックしておくことじゃ。
自然災害の場合は、「災害減免措置制度」と呼ばれる控除制度の適用となるケースもある点を覚えておくことじゃ。
雑損控除額の計算はシンプルじゃが金額の確定までにやや時間がかかるケースが多いのも特徴じゃのお。
災害減免法の適用を受けるには以下の3つの条件を満たしている必要があります。
①住宅及び家財道具一式の所有者が、納税者本人もしくは、年間総所得が38万円以下の配偶者、及び親族であること
そして
②実際の損失額が住宅及び家財の50%以上の損害をこうむっている事。
更に
③納税者本人の年収が1000万円以下である事。
となります。