自営業者は1年間の営業活動で得た所得を計算し、管轄の税務署に自ら所得の申告をする必要があります。
この事業所得の計算の際は、「総合課税方式」を利用します。
総合課税方式の場合は、本業の事業で得た所得以外に、例えば不動産所得や、株式などの配当で得た配当所得なども全て合算し納税額を、算出しなければいけません。
自営業者の確定申告の計算方法は総合課税方式です。
ですから、全ての所得から、所得控除額を差し引いた額が課税対象の所得額となります。
会社を設立した場合は、決算期を任意で設定する事が可能じゃ。
企業の多くは4月を起算日とした3月末決算が多くなっておるが、この決算期は各企業が法人設立時に設定することができるのじゃな。
しかし、自営業者の場合は暦に沿って、1月1日から12月31日までの1年間の所得額で計算することになっておる。
その為、個人事業の場合は12月は決算と年末が重なり大規模になるとなかなか大変でもあるのじゃ。
法人なりするメリットは、このような起算日の変更というメリットもあるのじゃな。
確定申告の申告期日は、自営業者に限らず全ての対象者において「2月16日~3月15日」までの1ヶ月間(28日間)となります。(閏年は29日間。)
その為、自営業者は、1月1日以降のおよそ2ヶ月間の期間の間に、前年度所得を計算し、税務署に申告しなくてはいけません。