家族従業員の給与は、基本的に事業の売り上げ状態、従業員の勤務時間などから、
■一般的見識の範囲内の給与
であれば、事業主が自由に給与を設定し、給与を全額経費として計上する事ができます。
個人事業を家族で行っていく場合の注意点は、必ず「青色専従者給与に関する届け出書」を税務署に提出しておくことが大切じゃ。
特に家族間で従業員を雇う形態となっておる場合は、この青色専従者給与届けを提出することで全額が損金経費として参入できるのじゃよ。
家族従業員を雇いながら事業を行う場合は、必ず青色専従者給与に関する届け出書という書類を提出する義務がある。
この「青色専従者給与に関する届け出書」とは、事業を行う上で、
「適正な範囲での給与を支給する」
という申し合わせ書で、その記載範囲内において、家族の給与をすべて経費として算入できる事になる。
税務署は個人事業主が家族構成で運営するパターンが多いことを配慮し、仕事に対して法外な報酬を支払うような事がないよう、このような手続きを得てはじめて給与の経費算入を認めるのじゃ。
家族従業員として認められる条件は、15歳以上であること、そして、その事業に原則6ヶ月以上従事している事が条件です。
尚、年齢の上限はありません。
既に現役を引退している親が従業員として経営に参加することももちろん可能です。
但し、年金受給者である場合や、不動産の賃貸物件などによる大家さんとしての収入など、事業以外の収入がある場合は、総合課税で別途個人的に確定申告を行う必要が出てくるケースもあるので、このようなケースでは事前に支給対象額に関して調べておいたほうが良いでしょう。
家族従業員に関しては、これらの条件を満たしかつ、適正範囲の給与に対して、給与扱いが認められる事になります。