自営業者が「士業」を営む「税理士」や「弁護士」に経理業務などを依頼する際には、規定の計算方法によって、その報酬額に対する所得税が源泉徴収されます。
税理士と契約している場合はわかりづらいかもしれませんが、経理では源泉徴収の項目を確認するとその多くは10%の源泉徴収税を納付していることがわかります。
弁護士・税理士、土地家屋調査士など士業の源泉徴収税の税率は報酬額によって異なっておる。
表を見てもわかるとおり報酬額が100万円を超えると源泉徴収税率が大きく変化することがわかるのお。
自営業者が税理士や、弁護士に業務を依頼する場合は、その業務について発生する報酬からも、定められたルールの上で、源泉徴収される事となっておる。
弁護士や、公認会計士など、いわゆる「士業」を営む個人に対して支払う報酬については、業種、及び報酬額によってその率が異なるので確認しておくことじゃ。
近年、日本の税理士のレベル、質はともに、大きく低下してきていると言われております。
これはパソコンのソフトなどによって経理業務が大きく緩和されたことと、難しかった仕分けも容易に調べられる環境が整ってきたためです。
その為、小規模の会社では決算期だけ税理士に依頼する短期契約も盛んになってきております。
毎月の顧問契約を結んでいても顧問料だけ異様に高額と感じるような税理士はすでに時代遅れと言えるかもしれません。
必要に応じて的確に作業を行ってくれる有力な経理事務所も増えているので一度、税理士事務所との付き合い方についても学習しておくことも大切です。