登録免許税とは、不動産を購入した際に自分が所有者である事を証明する所有権の登記を行う場合や、相続や贈与などによって所有権を移転する場合、また賃借権の設定をする場合や、不動産の抵当権を設定する際に発生する国税のことです。
夢のマイホームという言葉があるように、マイホーム購入は人生においておそらく一番大きなイベントで、一番大きな買い物じゃろう。
このマイホームを購入する場合には、家の代金意外にも実に様々な諸経費がかかってくるのは、ご存知じゃろう。
登録免許税もマイホーム購入にあたっての諸経費の中のひとつじゃが、登録免許税は一定の条件を満たすと、税率を引き下げられる特例が定められておる。
新築住宅であっても中古住宅であっても、特例の適用がうけられる可能性があるので、マイホーム購入を考えておるものはしっかり抑えておく事じゃ。
尚、登録免許税には、大きく分けて、「所有権の保存登記」「所有権の移転登記」「抵当権の設定登記」の3種類の税があり、それぞれに軽減措置があるので確認しておく事じゃ。
所有権の設定登記とは、購入した不動産の所有者は私ですよ!と登記簿謄本に所有者を記載する際の登記ことです。
所有権の設定登記の際に納める税額と、条件を満たした場合に適用となる軽減後の税率は以下のとおりです。
所有権の移転登記とは、相続や贈与などによって移転した所有権の前所有権者と現所有権者を登記簿謄本に所有者を記載する際の登記ことです。
登記簿謄本には、対象不動産に関する所有者の移転状況が、細かく記載されております。
所有権の移転登記の際に納める税額と、条件を満たした場合に適用となる軽減後の税率は以下のとおりです。
抵当権の設定登記とは、不動産を購入する際に、購入する不動産を担保として借り入れをする場合に、この不動産は借り入れによる抵当権がついていますよ!
と登記簿謄本に債権者、債務者を記載する際の登記ことです。
抵当権の設定登記の際に納める税額と、条件を満たした場合に適用となる軽減後の税率は以下のとおりです。
登録免許税の特例を受けられるパターンは以下の条件となります。
①不動産の取得後1年以内に登記をすること。
②取得した住宅の床面積が50㎡以上、240㎡以下であること。(車庫を含む)
③店舗併用住宅では居住部分(登記簿上居宅)の床面積が9割以上ある事。
④市区町村の発行する専用住宅証明書を提出すること。
専用住宅証明書とは、この住宅は居住目的で使用する不動産である事を証明する書類の事じゃ。
そもそも、この登録免許税の控除制度は、住宅を購入する個人を対象に制定した制度じゃから、商用の不動産は基本的に対象とならない。
じゃから、自分が住むための不動産であるという証明が必要と言う訳じゃ。
尚、専用住宅証明書は、対象不動産の管轄エリアにある市役所の建設科に行くともらう事が出来る。
必要書類など、各市町村によって異なるので、2度手間にならぬよう、事前に確認してから行くようにすることじゃ。