都市計画税とは固定資産税と同じく、毎年、1月1日時点に、登記簿上の不動産の所有者に対して課税される税金です。
但し、都市計画税の課税対象は都市計画区域内の市街化区域内の不動産に限られます。
仕事で使うバッグ・ビジネスシューズ・夏用、冬用、季節によって用意するスーツ、更には、ワイシャツ・ネクタイまで、これらは「サラリーマンが職務を遂行する上で」必要不可欠な経費じゃ。
これらの職務上必要となる経費は、家計とは別に、必要経費として扱うのはサラリーマンとして当然の権利じゃな。
しかし、現実的に全国のサラリーマンがこれらの必要経費を全て把握し、法律に基づく経費として計算するのは困難な事であるのは容易に推測できる。
そこで税法ではサラリーマンの為に、これらの基本的にかかるであろう経費を概算で計算する「給与所得控除」という制度を認めたのが給与所得控除制度の発祥の由来じゃ。
居住用不動産の場合は、固定資産税同様、都市計画税に関しても特例の軽減措置があります。
固定資産税と軽減税率が異なる点がポイントです。
都市計画税の納税は、毎年所有権者に送られてくる納税通知書をもとに納税することになります。
納税方法は年一括納税と分割納税を選択することが可能です。
分割の場合は、2月、4月、7月、12月の4分割まで可能です。