相続とは、被相続人が死亡した時に、被相続人の財産を法律で定められた範囲の相続人に対し受け継がせる制度の事です。
相続割合とは相続人の法廷相続分の規定の事でこの割合については民法で定められております。
相続とは、被相続人が死亡した際に、被相続人の財産、貯金、有価証券(株式など)、不動産などを法律に基づいて配分することじゃ。
一般的には、遺言状などでこれらの財産相続の規定を生前に定めておくことが多いものじゃ。
しかし、不慮の事故や、急性の病気で被相続人が遺言状を準備出来ないケースも考えられる。
このようなケースを考慮し、相続に関する規定を設けたのが、相続割合、相続順位の規定という訳じゃな。
民法では法定相続分を以下の表の割合で定めておる。
子、親、兄弟姉妹が複数いる場合は、下記表の割合分を人数で分割する事になるのじゃ。
相続順位についても民法では以下の表の通り優先順位が明確に規定されておる。
ここでの直系卑属とは、被相続人の子供の事じゃな。
そして第2順位の直系尊属とは、父と母、もしくは祖父母を指すのじゃよ。
これらは、もし被相続人に第1順位である子供がいなければ第2順位の相続人である直系尊属へ。
第2順位である直系尊属は既に亡くなっている場合は、第3順位の兄弟へと相続されることとなる。
これらの相続順位を把握しておくことは、重要なことじゃよ。