年金には国民年金、厚生年金、共済年金などの年金がありますが、これらの年金には全て所得税と住民税が課税されます。
しかし、これらの年金課税の計算の際には、年金控除制度の年金控除額が差し引かれた分の所得に対して課税されます。
年金を貰う年齢になっても現役でバリバリ働いておる人は以外にも多いものじゃ。
このような場合、年金の収入と、給料の収入の2つの収入源を持つ事になるのお。
このような場合は、年金と給与それぞれの税法上の所得額を算出し、合算した収入額に税金が課せられる事になるのじゃ。
このような課税制度を総合課税制度という。
年金収入は税法上は「雑所得」という所得となる。
対して、給料による所得は「給与所得」という所得じゃな。
このように所得の区分が異なる事から、それぞれを別個で計算しなくてはいけないという訳じゃな。
総合課税制度ではそれぞれの課税対象額をまず算出する事が大切じゃ。
まず給与所得に対する課税対象額を算出する。
そして次に年金所得(雑所得)に対する課税対象額を算出する。
ここで算出された額を額を合算した額が、課税対象額という訳じゃ。